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調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号

第17条(受験資格)

技術審査は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 第四条に規定する施設又は営業において調理の業務に従事した期間(以下「実務期間」という。)が八年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの 二 指定養成施設を卒業し、実務期間が六年以上の調理師であつて、かつ、実務期間のうち調理師免許を有していた期間が三年以上のもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の技術を有する者として厚生労働大臣が定める者

この条文を準用・引用する条文 1