HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
調理師法施行規則
昭和三十三年厚生省令第四十六号
第20条
(試験の合格通知)
厚生労働大臣は、学科試験又は実技試験に合格した者に、書面でその旨を通知する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
調理師法施行規則
第26条
(受託団体による技術審査試験の実施)
検索