調理師法施行規則昭和三十三年厚生省令第四十六号 第25の2条(団体の指定) 法第八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する団体は、前条に掲げる事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものでなければならない。