国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第17条(設立認可の申請)
法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 規約 二 事業計画書 三 初年度の収入支出の予算 四 保険料の算出基礎を示す書面 五 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 六 組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面