国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号 第18条(規約の記載事項) 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 保険給付に関する事項 二 一部負担金に関する事項