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国民健康保険法施行規則
昭和三十三年厚生省令第五十三号
第23条
(役員の変更の届出)
組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民健康保険法施行規則
第36条
(準用規定)
引用
国民健康保険法施行規則
第44の2条
(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
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