国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号 第24条(解散認可の申請) 組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 解散の理由を記載した書面 二 認可申請前一箇月以内に作成した財産目録 三 収支計算書 四 精算方法及び財産処分の方法