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国民健康保険法施行規則
昭和三十三年厚生省令第五十三号
第30条
(再度の考案)
前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国民健康保険法施行規則
第27の4の2条
(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
引用
国民健康保険法施行規則
第41条
(診療報酬再審査部会)
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