HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第32の4条(保険給付の支払の差止め)

法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし