金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号 第22条 金融機関は、前条の規定により作成する旧勘定の財産目録、貸借対照表及び損益の計算書には、命令の定めるところにより、主務大臣の承認を受け、旧勘定の最終処理に必要な費用に充てるため、最終処理費引当金を計上するものとする。