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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第43条(事業状況の報告)

法第百七条の規定による報告は、次の各号に掲げる報告書を当該各号に定める期限までに提出することにより行うものとする。 一 毎月の事業状況を記載した報告書 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限 イ 法第百七条第一号に該当する場合 翌々月二十日 ロ 法第百七条第二号に該当する場合 翌月二十日 二 毎年度の事業状況を記載した報告書 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期限 イ 法第百七条第一号に該当する場合 翌年度八月末日 ロ 法第百七条第二号に該当する場合 翌年度七月末日

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なし