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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第25の3条

第二十四条第一項第三号又は第八号の規定により株主において確定損を負担する金融機関で株券(出資証券及び基金証券を含む。以下同じ。)を発行してゐるものは、第二十七条第一項の認可を受けた後、第二十八条第一項の公告とともに、当該金融機関の確定損を負担すべき株主又は当該株主の株式に質権を有する者で株主名簿(出資者名簿その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)に記載のある者は、その株券を一定期間内に当該金融機関に提出すべき旨を公告しなければならない。 前項の期間は、二週間以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。 第二十五条第一項第三号の規定による資本の減少は、第二十七条第一項の認可を受けた最終処理方法書(以下決定最終処理方法書といふ。)に定めるところにより未払込株金の払込をなさしめる金融機関(以下未払込株金徴収金融機関といふ。)については第二十五条の五第一項の払込期日、その他の金融機関については第一項の期間満了の日(株券を発行してゐないものについては新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日)において、その効力を生ずる。 第二十五条第一項第三号の規定により資本の減少を行はなければならない金融機関は、前項の規定により資本の減少がその効力を生ずる日から、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地において百二十日以内に資本減少の登記をなせば足りるものとする。