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工業用水道事業法施行規則
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
第9条
法第十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
工業用水道事業法
第13条
(給水開始前の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工業用水道事業法施行規則
第2条
(書類の経由等)
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