工業用水道事業法施行規則昭和三十三年通商産業省令第百十八号 第13条(水質の測定を行わないことの承認の申請) 令第一条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。