工業用水道事業法施行規則昭和三十三年通商産業省令第百十八号 第17条 経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。