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工業用水道事業法施行規則
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
第21条
当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
工業用水道事業法施行規則
第2条
(書類の経由等)
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