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水洗炭業者保証金規則昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号

第22条

法第二十九条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第二十二条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし