地すべり等防止法施行規則昭和三十三年農林省・建設省令第一号 第7条(主務大臣の行う直轄工事の告示) 法第十条第三項の規定による地すべり防止工事の施行の告示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 工事の区域 二 工事開始の日 2 主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を告示するものとする。