HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地すべり等防止法施行規則昭和三十三年農林省・建設省令第一号

第8条(関連事業計画の概要に記載すべき事項)

法第二十四条第一項の規定による関連事業計画の概要には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 地すべりによつて被害を受けるおそれがあると認められる区域 二 地すべり防止工事基本計画と関連事業計画との関係 三 移転又は除却の必要があると認められる家屋その他の施設又は工作物 四 整備又は保全の必要があると認められる農地並びに当該農地の整備又は保全のため実施することが適当であると認められる事業の概要 五 整備の必要があると認められる農道、かんがい排水施設又はため池並びにこれらの整備のため実施することが適当であると認められる事業の概要 六 関連事業計画に基く事業を実施すべき期間

この条文を準用・引用する条文 0

なし