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地すべり等防止法施行規則昭和三十三年農林省・建設省令第一号

第10条(関連事業計画の公表)

法第二十四条第三項の関連事業計画の内容の公表は、当該計画を作成し、又は変更した日から一週間以内に、当該内容を当該市町村の事務所に掲示するとともに、当該市町村のウェブサイトに掲載して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし