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金融機関再建整備法
昭和二十一年法律第三十九号
第25の18条
第二十五条第一項第三号の規定による払込の場合に関しては、商法第二百十三条乃至第二百二十条の規定は、これを適用しない。
この条文が引く先
1
引用
金融機関再建整備法
第25条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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