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金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号

第25の18条

第二十五条第一項第三号の規定による払込の場合に関しては、商法第二百十三条乃至第二百二十条の規定は、これを適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし