工場立地法昭和三十四年法律第二十四号 第3条(工場立地調査簿) 経済産業大臣は、前条第一項の調査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。 2 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。 3 第一項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査又は第十五条の三の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。