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工場立地法
昭和三十四年法律第二十四号
第18条
第十五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
工場立地法
第15の3条
(報告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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