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工場立地法
昭和三十四年法律第二十四号
第20条
第十二条又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
工場立地法
第12条
(氏名等の変更の届出)
引用
工場立地法
第13条
(承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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