HoureiLLM 法令を意味で引く
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工場立地法昭和三十四年法律第二十四号

第20条

第十二条又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし