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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第1条
(目的)
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
特許法
第3条
(期間の計算)
引用
特許法
第43の3条
引用
特許法
第109の2条
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