金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号
第26の2条
金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定により主務大臣の認可を受けて資本を増加した金融機関については、第十三条第一項第二号、第二十四条第一項第三号及び第八号、第二十五条第一項第三号並びに第二十六条第一項及び第七項の資本には、その増加した資本を含まない。
第二十五条第一項第三号但書、前条第二項乃至第六項及び第八項の規定は、前項の金融機関には、これを適用しない。
第一項の金融機関が第五十七条第一項に規定する金融機関である場合において、当該金融機関の会員又は組合員が、第二十四条の規定により、その出資の全額に相当する確定損を負担して当該金融機関の会員又は組合員でなくなつたときは、その者は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後六箇月を限り、資金の貸付、施設の利用その他当該金融機関の会員又は組合員の受ける利益を受けることができる。