HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第15条(在外者の裁判籍)

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし