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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第20条
(手続の効力の承継)
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法
第184の7条
(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
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