HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第32条(特許を受けることができない発明)

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。