HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第38条
(共同出願)
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
特許法
第49条
(拒絶の査定)
引用
特許法
第74条
(特許権の移転の特例)
引用
特許法
第79の2条
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
引用
特許法
第123条
(特許無効審判)
検索