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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第51条
(特許査定)
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
特許法
第159条
準用
特許法
第163条
引用
特許法
第44条
(特許出願の分割)
引用
特許法
第67条
(存続期間)
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