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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第52条(査定の方式)

査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

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なし