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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第67の8条

第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし