特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第67の8条 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。 この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。