特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第84の2条(通常実施権者の意見の陳述) 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。