特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第91の2条(裁定についての不服の理由の制限) 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。