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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第99条
(通常実施権の対抗力)
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特許法
第190条
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