特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第104条(生産方法の推定) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。