金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号 第36の2条 主務大臣は、前に旧勘定に属した資産及び負債で、最終処理の際、暫定評価基準により評価が行はれてゐたものにつき、確定評価基準を決定することができる。 第七条第三項及び第九条の規定は、前項の場合にこれを準用する。