特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第104の2条(具体的態様の明示義務) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。