特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第105の2の8条(査証人の証言拒絶権) 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。 2 民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。