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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第105の2の10条(最高裁判所規則への委任)

この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし