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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第105の2の10条
(最高裁判所規則への委任)
この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文が引く先
1
引用
特許法
第105の2条
(査証人に対する査証の命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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