特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第117条(審判書記官) 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。