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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第120の2条(職権による審理)

特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

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なし

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