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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第120の4条(申立ての取下げ)

特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし