特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第120の4条(申立ての取下げ) 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。