金融機関再建整備法昭和二十一年法律第三十九号 第37の5条 金融機関は、第三十七条の三の規定により調整勘定を閉鎖するまでの間は、前に旧勘定に属した資産について、これを他の資産と区分し、当該金融機関の確定損を負担した債権者のために、善良な管理者の注意を以て、これを管理又は処分しなければならない。 調整勘定に生じた利益金についてもまた同じ。