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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第125条

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。