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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第127条
特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
特許法
第24条
引用
特許法
第120の5条
(意見書の提出等)
引用
特許法
第134の2条
(特許無効審判における訂正の請求)
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