特許法昭和三十四年法律第百二十一号 第135条(不適法な審判請求の審決による却下) 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。