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特許法
昭和三十四年法律第百二十一号
第136条
(審判の合議制)
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。 3 審判官の資格は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
特許法
第71の2条
準用
特許法
第116条
(審判官の指定等)
引用
特許法
第71条
引用
特許法
第174条
(審判の規定等の準用)
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