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特許法昭和三十四年法律第百二十一号

第139条(審判官の除斥)

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。 七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。 八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。